2021-04-23 第204回国会 参議院 本会議 第18号
一方、十八歳や十九歳は民法上の成年ですから、契約などができることに目を付けて、詐欺組織へと誘われるなどの懸念もあります。また、厳しい生活環境から犯罪に手を染めかねない十八歳、十九歳の者が、児童相談所に一時保護を求めたとしても、児童福祉法では十八歳未満を対象としています。
一方、十八歳や十九歳は民法上の成年ですから、契約などができることに目を付けて、詐欺組織へと誘われるなどの懸念もあります。また、厳しい生活環境から犯罪に手を染めかねない十八歳、十九歳の者が、児童相談所に一時保護を求めたとしても、児童福祉法では十八歳未満を対象としています。
しかし、現実の裁判では、友人の集まりにすぎないと弁護人が主張するグループが振り込め詐欺組織だと認定されています。その境目はどこなのかと質問すると、継続的結合体、指揮命令関係や役割分担による組織性など、政府は長々説明するのですが、結局曖昧になるばかりです。 刑法は、二人以上で犯罪を共同する共犯や幇助犯、唆しについて、話し合っただけ、共謀だけでは処罰しません。
そこで、住宅宿泊管理業者の管理が甘くなれば、振り込め詐欺組織のアジトとして悪用されたり、不法滞在の外国人の住みかにされたりすることも想定をされますが、このような状況に陥ることを避けるためには、例えばパスポートのコピーを名簿に添付させるなどの対応が必要ではないか、あるいはインターネットカメラなどを通じて宿泊者の顔を確認するといったことも必要ではないかというふうに考えます。
この場合の成立しますというのは、詐欺をしているという認識のない者、その者については当然成立しませんけれども、組織によりこの組織的犯罪、詐欺、組織的詐欺が行われたということの、その部分で認識のある者については組織的詐欺が成立しますという判示をしたということでございます。
これは、今御説明がありましたように、構成員の結合の目的が一定の重大な犯罪を実行することにある団体ということになりまして、まさにテロ組織、暴力団、薬物の密売組織、振り込め詐欺組織というような、重大な犯罪を行うことを目的とする団体が組織的犯罪集団であるわけであります。
テロ等準備罪の具体的内容については検討中でありますけれども、対象となる団体を、テロ組織、暴力団、薬物密売組織、振り込め詐欺組織といった重大な犯罪を行うことを目的とする組織的犯罪集団に限定することを検討中であります。具体的には、構成員の結合の目的が一定の重大な犯罪を実行することにある団体とすることを考えております。
○金田国務大臣 まあ、テロ等準備罪の具体的内容については検討中なんですけれども、対象となる団体を、テロ組織、暴力団、振り込め、振り込み詐欺組織あるいは薬物密売組織といった、重大な犯罪を行うことを目的とする組織的犯罪集団に限定することを考えているわけですね。
法務当局は、暴力団が組織犯罪の手段として行うものや、組織窃盗、特殊詐欺、組織的な児童ポルノ事犯の四類型の組織犯罪に限定したと言いますが、それは傍受令状を裁判所が判断するときの要件にはなっておりません。逆に、二人以上があらかじめ窃盗などの役割を分担する意思を通じていると容疑を掛けられれば、それだけで広く通信傍受が行われる危険があり、市民団体や労働組合もそこから排除されません。
まず、盗聴の対象犯罪の拡大について、大臣も、そして一貫して政府は、四類型の組織犯罪に限定したと、暴力団が組織的な犯罪の手段として行うもの、あるいは組織窃盗、特殊詐欺、組織的な児童ポルノ事犯、こうした四類型に限定をした、厳格な要件を付していると繰り返してきたわけですが、しかし、その限定したという組織犯罪の性格、言わば組織犯罪性は、法案では令状審査の対象犯罪要件にも傍受要件にも反映されていないということが
振り込め詐欺などの特殊詐欺、組織的な薬物・銃器犯罪、会社ぐるみの不正行為など、組織の末端を検挙するだけでなく、組織犯罪の全貌を解明するために有効な手段だと考えます。こうした司法取引的な仕組みは、海外では広く行われていますが、我が国ではまだなじみがありません。したがって、国民への丁寧な説明が不可欠です。 そこで、本制度の意義や目的について、一般の国民にも分かるように大臣から御説明を願います。